令和5年度 免許・資格取得費用助成事業【大型・中型・準中型・けん引免許・フォークリフト・特例教習】 

助成対象

(一社)神奈川県トラック協会の会員事業者の神奈川県に所在する事業所の従業員が「準中型免許(限定解除を含む)」「中型免許(限定解除を含む)」、「大型免許」、「けん引免許」、「フォークリフト運転技能資格」を取得した際に要した費用の一部、「特例教習」を修了した者の受講費用の一部。
 運転免許・特例教習については公安委員会の指定自動車教習所において取得・受講したもの、フォークリフト運転技能資格については労働局長登録教習機関において修了したものに限る。
※自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外です。

助成金額  

①大型・中型・準中型・けん引免許の取得(※県内・県外教習所の別はありません)

助成額(1,000円未満切捨) 1名あたりの助成限度額
大型 中型 準中型 けん引
教習所卒業による取得
係る費用の2分の1
150,000円 90,000円 50,000円 80,000円

※1社あたりの助成上限額  600,000円(①免許及び②特例教習の合計)

②指定自動車教習所における特例教習の受講

助成額(1,000円未満切捨) 1名あたりの助成限度額
教習所における受講
係る費用の2分の1
100,000円

※1社あたりの助成上限額  600,000円(①免許及び②特例教習の合計)

 

③フォークリフト運転技能資格取得(※県内・県外講習機関の別はありません)

助成額(1,000円未満切捨) 1名あたりの助成限度額
講習機関による取得
係る費用の2分の1
5,000円

※1社あたりの助成上限額 25,000円

 

助成対象期間

令和5年3月1日から令和6年2月29日までに免許等を取得・受講し、「免許・資格取得助成金申請書」を提出したものとする。但し、令和5年2月27日から2月28日までに免許等を取得・受講したものについても、令和5年度予算にて助成をする。
※予算額に達したときはその時点で終了します。
※助成対象期間内に免許等を取得・受講した者が助成金の交付申請日に在職している場合に限る。
 なお、年度途中に入会した事業者にあっては、入会日以降に取得した免許等を取得・受講したものを助成対象とします。

 

申請受付期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日必着までとする

※上記の期間内であっても予算枠に達した場合は予告なく終了致します。終了の際の告知はホームページに掲載致します。また、予算執行状況についてもホームページに掲載しますので、必ず確認して下さい。
※郵便事情により到着まで時間がかかる場合がありますので、早めのご申請をお願いします。

 

申請方法

助成金を受けようとする会員事業者は、免許等を取得・受講後に、「免許・資格取得助成金申請書」に所定の提出書類を添えて、神ト協に提出して下さい。

 

提出書類等ダウンロード

  1. 免許・資格取得助成金申請書(所定様式)【 PDF 】 【 Word
  2. 在職証明書(所定様式)【 PDF 】 【 Word
  3. 取得証明書
    ・免許取得の場合は、運転免許証の写し
     ※限定解除の場合は、裏面の写しも必要です。
     ※住所変更記載等、裏面に記載事項のある場合は、裏面の写しも必要です。
    ・フォークリフト運転技能の場合は講習修了証の写し
     ※裏面に記載事項のある場合(講習の種類等)は、裏面の写しも必要です。
     ※陸災防で講習を受けた場合は、講習修了証上部(緑色の部分)の記載が読み取れるように写しを取って下さい。
    ・特例教習を受講した者は、受講を証する書面の写
  4. 費用支払証明書類(領収書・振込票等)の写し
    ※費用支払証明書類に教習所名の記載がない場合は、領収書等に加えて、請求書・教習所の申込確認書・教習所の卒業証明書(いずれも写し)等、教習所名の明記された書面の提出が必要です。

免許・資格取得費用に係る助成制度実施要綱 【 PDF

【注】Wordのファイルが開かない場合には、デスクトップ等に保存した後、ファイルを開いてください。

 

≪ 参考 ≫ 
フォークリフフト運転技能講習取得可能機関(神奈川県内)

神奈川県下指定自動車教習校(大型・中型・準中型・けん引免許)一覧

【全ト協助成金のご案内】

全日本トラック協会では、少子高齢化に対応した若年労働者を確保するため、各都道府県トラック協会の会員事業者が、新たに運転者として採用した若年ドライバーの(1)特例教習の受講、(2)準中型免許取得について支援を行います。

詳しくは 令和5年度 「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業」(全ト協)をご覧ください。

 

【教育訓練給付制度について】

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給される制度です。
※上記の各種免許・資格取得に係る教育訓練も対象になります。
(当助成事業と別に給付を受けることも可能です。)
※制度の詳細は以下のホームページよりご確認下さい。

厚生労働省 教育訓練給付制度について

【問合せ先及び提出先】
〒222‐8510
横浜市港北区新横浜2‐11‐1
一般社団法人神奈川県トラック協会
事業部 業務課
TEL:045-471-8882