令和4年度 免許・資格取得費用助成事業【大型・中型・準中型・けん引免許・フォークリフト】
助成対象
(一社)神奈川県トラック協会の会員事業者の神奈川県に所在する事業所の従業員が「準中型免許(5t限定解除を含む)」「中型免許(8t限定解除を含む)」、「大型免許」、「けん引免許」、「フォークリフト運転技能資格」を取得した際に要した費用の一部、19歳以上かつ普通免許等保有1年以上の者に対する「特別な教習」を修了した者が大型免許又は中型免許を取得した際に要した費用の一部。
運転免許については公安委員会の指定自動車教習所において取得したもの、フォークリフト運転技能資格については労働局長登録教習機関において修了したものに限る。
※自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外です。
助成金額
①大型・中型・準中型・けん引免許の取得
助成額(1,000円未満切捨) | 1名あたりの助成限度額 | |||
---|---|---|---|---|
大型 | 中型 | 準中型 | けん引 | |
神奈川県内の教習所卒業による取得 係る費用の2分の1 |
150,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
神奈川県外の教習所卒業による取得 係る費用の4分の1 |
75,000円 | 45,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
※1社あたりの助成上限額 500,000円(県内外問わず合計)
※神奈川県公安委員会で運転免許の交付を受けた場合であっても、県外の教習所を卒業した場合は県外の助成金額となります。
②フォークリフト運転技能資格取得
助成額(500円未満切捨) | 1名あたりの助成限度額 |
---|---|
神奈川県内の講習機関による取得 係る費用の2分の1 |
5,000円 |
神奈川県外の講習機関による取得 係る費用の4分の1 |
2,500円 |
※1社あたりの助成上限額 25,000円(県内外問わず合計)
③指定自動車教習所にて19歳以上かつ普通免許等保有1年以上の者に対する「特別な教習」を修了し大型免許又は中型免許を取得
大型免許取得に際して50,000円を免許取得に係る助成金に追加して助成する。
中型免許取得に際して30,000円を免許取得に係る助成金に追加して助成する。
助成対象期間
令和4年3月1日から令和5年2月28日までに免許・資格を取得し、「免許・資格取得助成金申請・請求書」を提出したものとする。但し、令和4年2月25日から2月28日までに免許・資格を取得したものについても、令和4年度予算にて助成をする。
※年度途中に入会した事業者にあっては、入会日以降に取得した免許・資格を助成対象とします。
申請受付期間
令和4年6月1日~令和5年2月28日必着までとする
※上記の期間内であっても予算枠に達した場合は予告なく終了致します。終了の際の告知はホームページに掲載致します。また、予算執行状況についてもホームページに掲載しますので、必ず確認して下さい。
※郵便事情により到着まで時間がかかる場合がありますので、早めのご申請をお願いします。
申請方法
助成金を受けようとする会員事業者は、免許・資格の取得後に、「免許・資格取得助成金申請・請求書」に所定の提出書類を添えて、神ト協に提出して下さい。
提出書類等ダウンロード
- 免許・資格取得助成金申請・請求書(所定様式)【 PDF 】 【 Word 】
- 取得者名簿(所定様式)【 PDF 】 【 Word 】
- 在職証明書(所定様式)【 PDF 】 【 Word 】
- 取得証明書
・免許取得の場合は、運転免許証の写し
※限定解除の場合は、裏面の写しも必要です。
※住所変更記載等、裏面に記載事項のある場合は、裏面の写しも必要です。
・フォークリフト運転技能の場合は講習修了証の写し
※裏面に記載事項のある場合(講習の種類等)は、裏面の写しも必要です。
※陸災防で講習を受けた場合は、講習修了証上部(緑色の部分)の記載が読み取れるように写しを取って下さい。 - 費用支払証明書類(領収書・振込票等)の写し
※費用支払証明書類に教習所名の記載がない場合は、領収書等に加えて、請求書・教習所の申込確認書・教習所の卒業証明書(いずれも写し)等、教習所名の明記された書面の提出が必要です。 - 運転者台帳の写し(免許取得の場合のみ必要)
※助成金を申請する運転者の分のみ、提出して下さい。 - 特別な教習(特例教習)を修了した者は、修了を証する書面の写し
免許・資格取得費用に係る助成制度実施要綱 【 PDF 】
【注】Wordのファイルが開かない場合には、デスクトップ等に保存した後、ファイルを開いてください。
≪ 参考 ≫
フォークリフフト運転技能講習取得可能機関(神奈川県内)/神奈川県下指定自動車教習校(大型・中型・準中型・けん引免許)一覧
【教育訓練給付制度について】
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給される制度です。
※上記の各種免許・資格取得に係る教育訓練も対象になります。
(当助成事業と別に給付を受けることも可能です。)
※制度の詳細は以下のホームページよりご確認下さい。
厚生労働省 教育訓練給付制度について
【問合せ先及び提出先】
〒222‐8510
横浜市港北区新横浜2‐11‐1
一般社団法人神奈川県トラック協会
事業部 業務課
TEL:045-471-8882