令和5年度 信用保証料助成事業 

助成金の交付対象

助成金の交付対象は、次のいずれかに該当するもので、令和5年1月1日以降令和6年2月29日までの借入に対する保証料について助成対象といたします。

  1. 国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料
  2. 国が定める「災害関係保証」(「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条」)及び「東日本大震災復興緊急保証」(「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条」に規定する保証)を受けた融資にかかる保証料
  3. 原油・原材料価格の変動、景況悪化または東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした神奈川県等が定めるセーフティネット制度融資等にかかる保証料

※③については、地方自治体の中小企業制度融資のみを対象とする。
※地方自治体から当該助成事業と同様の助成金が交付されている場合には、その額を控除します。(信用保証料計算書等に記載があるもの、信用保証料補助制度等を利用したもの)

 

助成金額

〇上記①及び②:信用保証協会に支払った保証料の2分の1(20万円を限度)
〇上記③    :信用保証協会に支払った保証料の2分の1(10万円を限度)

※上記③について、県等が定めるセーフティネット制度融資に該当する場合(売上減少又は利益減少を要件とする中小企業制度融資)は、信用保証協会に支払った保証料の2分の1(20万円を限度)
※申請額について、1円未満の端数が生じた場合には、切上げて記載下さい。
※1社当たりの助成額の限度20万円に達するまで助成金の再交付が可能です。
※助成対象事業者へは、四半期ごとに取りまとめて助成金を交付致します。

 

受付方法及び提出期日

次のとおり期限を定めて、協会本部及び各サービスセンター窓口又は郵送にて受付を行います。

令和5年6月1日~令和6年2月29日

上記の期間内であっても予算枠に達した場合は、予告なく終了致します。終了の際の告知はホームページに掲載致します。また、予算執行状況についてもホームページに掲載しますので、必ず確認して下さい。

 

提出書類

  1. 信用保証協会保証料助成申請書 【 PDF 】【 Word
  2. 信用保証料計算書の写し
  3. ・セーフティネット保証の場合:セーフティネット保証認定書写し(各市町村が発行のもの)
    ・災害関係保証の場合:その他必要となる資料の写し
    ・県等が行う中小企業制度融資の場合:県等が行う中小企業制度融資を利用したことを証する資料の写し

信用保証助成金交付要綱 【 PDF

信用保証協会保証料計算書(写)例 【 PDF

セーフティネット保証認定書(写)例 【 PDF

【注】Wordのファイルが開かない場合には、デスクトップ等に保存した後、ファイルを開いてください。

 
<参 考>

◎セーフティーネット保証制度とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(全国的に業況の悪化している業種に属する中小事業者)に基づき業種指定を行い、業種指定に属する中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際、信用保証協会がその債務を保証する制度。

◎セーフティーネット保証(中小企業者)の認定要件の概要について

特例措置を受けるには、トラック運送事業者を営んでいる他、「最近3か月間の売上髙等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること」等の要件に該当することが必要。

◎法人番号

各法人とも、国税庁長官により1法人1つの法人番号(13桁)が指定されており、登記上の所在地に通知されている番号のこと。

 

【問合せ先及び提出先】
〒222‐8510
横浜市港北区新横浜2‐11‐1
一般社団法人神奈川県トラック協会
事業部 業務課
TEL:045-471-8882