令和5年度 安全機器等導入促進助成事業 

助成対象事業者

会費を滞納していない会員事業者を対象とする。
また、令和5年度中に新規入会した事業者にあっては、入会日以降に導入した機器を助成対象とする。

 

助成対象機器

会員事業者が新たに購入した機器(中古品・レンタル品を除く)で、助成対象機器は次のとおりとし、「対象機器一覧」に掲載されているものに限る。

助成機器 対象機器一覧 備考
①ドライブレコーダー装置

A.簡易型【PDF
B.標準型【PDF
C.運行管理連携型【PDF
※令和6年2月1日現在

全ト協の指定、分類した機器
②EMS装置 PDF
※令和5年12月1日現在
全ト協の指定した機器
③後方視野確認支援装置
 (バックアイ)
PDF
※令和5年12月1日現在
全ト協の指定した機器
④側方視野確認支援装置
 (サイドビューカメラ)
PDF
※令和5年12月1日現在
全ト協の指定した機器
※車両総重量7.5トン以上の事業用トラック左側に装着時のみ申請可
⑤後方確認警報装置
 (バックセンサー)
PDF
※令和5年7月5日現在

後方を警告音等により確認出来る機器

⑥IT点呼に使用する携帯型アルコール検知器 PDF
※令和5年8月1日現在
全ト協の指定した機器
※Gマーク認定事業所のみ申請可
⑦アルコールインターロック装置 PDF
※令和5年4月1日現在
全ト協の指定した機器
⑧トルク・レンチ 「600N・m」以上の締め付け能力を有する機器

 

助成対象経費

機器装着・購入に係る費用(本体価格、取付費用)
仕入れ控除の対象となる消費税及び地方消費税は助成対象としない。

 

助成対象期間(機器導入期間)

令和5年3月1日~令和6年2月29日までに安全機器等を装着及び購入し、支払いが終了したもの、又は、リースの場合はリース開始日、割賦購入の場合は支払開始日が該当するもの。

 

申請受付期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日必着まで

※上記の期間内であっても神ト協分、全ト協分とも、予算枠に達した場合は予告なく終了致します。終了の際の告知はホームページに掲載致します。また、予算執行状況についてもホームページに掲載しますので、必ず確認して下さい。

 

助成交付額

①ドライブレコーダー装置

1台あたり A.簡易型 B.標準型 C.運行管理連携型
神ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
全ト協助成額

※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は神ト協1社15台までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。
※解析ソフト、カードリーダー等の事務所用機器については助成対象外とする。
※ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ 一体型については、ドライブレコーダー装置助成及びEMS装置助成の助成を同時に申請できます。(助成額の調整が必要な場合は、神ト協ドライブレコーダー装置助成から調整してください。)
 

②EMS(デジタルタコグラフ等)装置

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限30,000円
全ト協助成額

※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は1社15台までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。
※解析ソフト、カードリーダー等の事務所用機器については助成対象外とする。
※ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ 一体型については、ドライブレコーダー装置助成及びEMS装置助成の助成を同時に申請できます。(助成額の調整が必要な場合は、神ト協ドライブレコーダー装置助成から調整してください。)
 

③後方視野確認支援装置(バックアイ)

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年3月1日~令和5年3月31日
全ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年4月1日~令和6年2月29日

神ト協の助成は、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものに対してのみ行う。
※国の補助金の交付が決定しているもの、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものについては、全ト協助成金の交付は行わない。
※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は神ト協・全ト協分を合計し、1社5台分までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。

※モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

 

④側方視野確認支援装置(サイドビューカメラ)※左側方のみ助成

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年3月1日~令和5年3月31日
全ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年4月1日~令和6年2月29日

車両総重量7.5t以上の事業用トラックにおいて、左側に側方カメラを装着した場合に限り助成対象とする。
神ト協の助成は、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものに対してのみ行う。
※国の補助金の交付が決定しているもの、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものについては、全ト協助成金の交付は行わない。
※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は神ト協・全ト協分を合計し、1社5台までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。
※後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置の一体型については、車両総重量7.5トン以上の事業用トラックに装着した場合、後方視野確認支援装置助成及び側方視野確認支援装置助成の2つの助成を同時に申請できます。

モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。なお、モニター装着済車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

 

⑤後方確認警報装置(バックセンサー)

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
全ト協助成額

※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は1社5台までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。

 

⑥IT点呼に使用する携帯型アルコール検知器

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年3月1日~令和5年3月31日
全ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年4月1日~令和6年2月29日

安全性優良事業所(Gマーク)において、IT点呼に使用する目的で導入するものについて助成する。
※安全性優良事業所認定取得日以降に導入した機器を助成対象とする。
神ト協の助成は、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものに対してのみ行う。
※国の補助金の交付が決定しているもの、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものについては、全ト協助成金の交付は行わない。
※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は神ト協・全ト協分を合計し、1社5台までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。
◎IT点呼に使用する携帯型アルコール検知器とは、通信機能を有し、または携帯電話等通信機器に接し、測定結果を直ちに営業所に設置した点呼機器に送信できる検知器をいう。

 

⑦アルコールインターロック装置

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年3月1日~令和5年3月31日
全ト協助成額

対象経費の1/2 上限20,000円
(注)対象期間:令和5年4月1日~令和6年2月29

神ト協の助成は、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものに対してのみ行う。
※国の補助金の交付が決定しているもの、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものについては、全ト協助成金の交付は行わない。
※助成限度台数は会費請求台数(被牽引車除く)までとし、その上限は神ト協・全ト協分を合計し、1社5台までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。

◎アルコールインターロック装置とは、車両に取り付け、呼気を吹き込むことによりエンジン始動の可否を確認できる装置の事をいう。

 

⑧トルク・レンチ

1台あたり 神ト協助成額 対象経費の1/2 上限30,000円
(注)対象期間:令和5年3月1日~令和5年3月31日
全ト協助成額

対象経費の1/2 上限30,000円
(注)対象期間:令和5年4月1日~令和6年2月29

神ト協の助成は、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものに対してのみ行う。
※国の補助金の交付が決定しているもの、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものについては、全ト協助成金の交付は行わない。
※助成限度台数は、1営業所につき1台までとし、その上限は神ト協・全ト協分を合計し、1社5台分までとする。また、1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
※1台あたりの助成額について、国・他団体の助成金を含む助成額の合計が、対象経費の総額の1/2までとし、当該基準を超過する場合は超過分を神ト協助成額から減額してください。

 

助成金の申請方法

助成金を受けようとする会員事業者は機器装着・購入後に「安全機器等導入促進助成金申請書」に添付書類を添えて、神ト協に提出する。
※機器装着・購入後の申請となりますのでご注意下さい。

 【申請の流れ】

  1. 事業者が機器装着・支払い又はリース契約・割賦購入契約締結の実施
  2. 事業者より助成金申請書の提出(郵送可)
  3. 神ト協より交付決定通知書の送付
  4. 指定口座へ助成金振込

申請の要件

(1)装着車両・使用箇所について

装着車両は、使用過程車、新車(新車時のオプション設定)のいずれの車両への装着も対象とする。但し、神ト協会員事業者が有する県内事業用貨物自動車に装着したものに限る。
携帯型アルコール検知器についてはGマーク取得事業所においてIT点呼に使用する目的で導入するものを対象とする。

トルク・レンチについては車両総重量8t以上の事業用トラックを管理する営業所に、「600N・m」以上の締め付け能力を有する機器を導入したものを対象とする。

(2)その他

機器を装着した車両の走行内容等(事故データを含む)の情報提供に協力できること。

 

留意事項

詳細は「安全機器等導入促進助成事業実施要綱」に記載されておりますので、必ず参照して下さい。
国の助成金の交付が決定しているもの、令和5年3月1日~令和5年3月31日に導入したものについては、全ト協助成金の交付は行いませんのでご注意ください。

 

所定様式ダウンロード

令和5年度 安全機器等導入促進助成金申請書
(指定様式・写し不可)
PDF Word
安全機器等導入助成チェックシート PDF
安全機器等装着兼販売証明書
(指定様式・写し不可)
PDF Excel
安全機器等装着兼販売証明書
(ドライブレコーダー・EMS装置一体型専用)
(指定様式・写し不可)
PDF Excel
国の補助金交付を受けていない旨の誓約書
(指定様式・写し不可)
PDF Word
令和5年度 安全機器等導入促進助成事業実施要綱 PDF

【注】Word・Excelのファイルが開かない場合には、デスクトップ等に保存した後、ファイルを開いてください。

 


【問合せ先及び提出先】
〒222-8510
神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-1
一般社団法人 神奈川県トラック協会 事業部 交通環境課
TEL:045-471-8882
FAX:045-471-9055