意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について

今般、一定の病気等に係る運転者対策として道路交通法が一部改正(平成26年6月1日施行)されたことを受け、厚生労働省労働基準局長より自動車を運転する労働者に対しての、健康診断等における留意点について通知がありました。

詳細については下記のPDFをご参照ください。

意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について(PDF354.5KB)