「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正について(国土交通省)

「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正について

標記につきまして、国土交通省より一部改正に係る通達が発出されました。
業務ご多忙の中、恐れ入りますが下記ファイルをご参照頂きますようお願い申し上げます。

・【全ト協からの要請文書

・【国土交通省からの通達

・【国土交通省からの通達(改正後全文)

・【事務取扱

・【事務取扱別添様式