緊急事態宣言延長に基づく協力要請について(神奈川県)

令和3年3月5日 

関係機関 各位

神奈川県知事 黒岩 祐治 

(公 印 省 略)  

緊急事態宣言延長に基づく協力要請について

 日頃より、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。

 令和3年3月5日、政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を延長したことを受け、本県では「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり改定し、次により緊急事態措置等を実施します。

 県内全域の飲食店等に対して、3月8日から3月21日までの間、法第45条第2項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請します。

 また、人が集まり飲食につながる可能性がある施設に対しては、特措法によらない、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)の協力をお願いします。

 その他、テレワークの推進等による出勤者数の7割削減をはじめ、「別紙」のとおりお願いさせていただきます。

 貴団体におかれては、該当事項について引き続き御協力いただくようお願いします。

 本県における新型コロナウイルスの新規感染者数は、減少しているものの、下げ止まりの傾向が見られており、本県を含め首都圏は予断を許さない状況です。県民の皆様の命を守るために、事業者の皆様とともに、県民総ぐるみでこの緊急事態を乗り切りたいと考えていますので、一層の御協力をお願いします。

別添

1 知事メッセージ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/210305_message.html

2 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/jiltushihoushin.html

3 事業者の皆様へ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19-zitanyousei.html

問合せ先

産業労働局 商業流通課 外山

電話 (045)210-5605