緊急事態宣言発出に基づく協力要請について(神奈川県)

神奈川県より下記の通り依頼がありましたので会員の皆様におかれましても趣旨をご理解いただき、ご協力お願いいたします。 

令和3年1月7日 

関係機関 各位

神奈川県知事 黒岩 祐治 

  

緊急事態宣言発出に基づく協力要請について

 日頃より、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。

令和3年1月7日、政府は、本県を含む一都三県を対象に、令和3年1月8日から2月7日の間、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づく緊急事態宣言を発出しました。これに伴い、本県も、新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部で、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり定めました。

「別紙1」の別表アに定める「飲食店」「遊興施設等」に対しては、法第24条第9項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請します。要請に従っていただけない場合は、法第45条第2項に基づく要請、同条第3項に基づく指示、同条第4項に基づく公表の手続を行うこともあります。

一方で、別表イに定める、人が集まり飲食につながる可能性がある施設に対しては、特措法によらない、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)の協力をお願いいたします。この場合、法第45条第2項に基づく要請、同条第3項に基づく指示、同条第4項に基づく公表を行うことはありません。

また、別表ウに定める施設に対しては、人数上限5,000人かつ収容率50%以下とすることをお願いいたします。

その他、事業者の皆様への要請・働きかけ事項は「別紙2」のとおりですので貴団体におかれては該当事項について適切に御対応いただくようお願いします。

新型コロナウイルスの新規感染者が急増し、入院先の調整が非常に難しくなっている中、事業者の皆様とともに、県民の皆様の命を守るために、県民総ぐるみでこの緊急事態を乗り切りたいと考えていますので御協力をお願いします。

別添

1 知事メッセージ

2 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針

問合せ先 産業労働局 商業流通課 黒田

電話 045(2105609(直通)