危険物運搬車両に対する指導取り締まりの実施について

 標記の件について、警察庁生活安全局より通達がありました。下記をご参照の上、ご対応の程よろしくお願いいたします。

1.目的

  危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚

2.実施機関

  令和2111日(日)~令和21130日(月)までの1ヶ月間

3.重点対象

  消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両

4.指導取り締まりの重点

  ① 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取り締まり

  ② 車両の安全運行に関する道路交通法違反に対する指導取り締まり

  ③ 車両通行道路の制限違反に対する指導取り締まり

  ④ イエローカード携帯の指導

※警察庁からの通達についてはこちらをご覧ください。