「運行管理者一般講習」受講通知の廃止について

標記につきましては、この度の「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正及び平成24年4月13日付の国土交通省告示の制定に伴い、運輸支局長が行っていた講習受講通知(特別講習を除く。)が廃止となり、運送事業者の責任において以下の通り、講習を受講するようになりましたので、ご留意の程、お願い致します。

①「運行管理者一般講習」については、告示で規定する対象運行管理者に対し、国土交通大臣が認定した講習を受講させること。

②「新たに選任した運行管理者」については、選任届出をした日の属する年度に受講させること。

③「基礎講習の受講履歴のない運行管理者」については、基礎講習を受講させること。

④「すでに選任をされている運行管理者」については、最後に講習を受講した年度から数えて2年ごとに一般講習を受講させること。ただし、一般講習に代えて基礎講習を受講させることができる。

※ 「運行管理者一般講習」については、告示で規定する対象運行管理者に対し、国土交通大臣が認定した講習を受講させること。「新たに選任した運行管理者」については、選任届出をした日の属する年度に受講させること。
「基礎講習の受講履歴のない運行管理者」については、基礎講習を受講させること。「すでに選任をされている運行管理者」については、最後に講習を受講した年度から数えて2年ごとに一般講習を受講させること。ただし、一般講習に代えて基礎講習を受講させることができる。特別講習については、従来通り運輸支局長の通知がありますので、通知にあった運行管理者は必ず受講させて下さい。