初任、高齢、事故惹起運転者の適性診断の受診の徹底について

自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に基づき、新たに雇い入れた者、満65歳以上の者、死者又は重傷者を生じた事故を引き起こした者に対し、それぞれ国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないとされています。

今般、平成30年度における関東運輸局管内の事業者に対する監査結果で、適性診断が未受診であったことにより行政処分等を受けたものが、全処分等件数の3割を超えていることが確認されております。

また、最近、自家用自動車を含め高齢運転者の運転行動に起因する事故が多発しており、こうした事故を未然に防ぐために、高齢運転者に適性診断を受診させること及びその結果に基づき、管理者が指導及び監督を行うことが重要であります。

このような状況から、今般、関東運輸局より「初任、高齢、事故惹起運転者の適性診断の受診の徹底」について、通達がありましたので、以下の対象者、受診時期を確認の上、運転者への受診を徹底していただくようお願いいたします。

<適性診断の受診が必要な運転者と受診時期>

対象者

受診時期

初任運転者

新たに雇い入れた者(過去3年以内に適性診断(初任)を受診した者を除く)

運転者として選任する前

高齢運転者

65歳以上の者

65歳に達した日以後1年以内に1回、その後は3年に1

事故惹起運転者

・死亡事故、重傷事故を惹起した者

・軽傷事故を惹起し、過去3年間に事故を 惹起したことのある者

事故後に再度乗務する前(やむを得ない場合、乗務開始1ヶ月以内)