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【通達】貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

2026-03-25


 標記につきまして、全日本トラック協会より国土交通省通達「貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において 事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」が一部改正され、当該特例の取り扱い期間が令和9年3月31日まで延長される旨の書面が届きましたので、会員の皆様に情報共有させて頂きます。


全ト協及び国交省からの発信文書(PDF


新旧対照表(PDF)


様式1~3(Word


様式4(Excel