あたりまえを、変えるとき。 Challenge the status quo

これからの物流のあたりまえについて話し合いましょう
Challenge the status quo 
Challenge the status quo 
Challenge the status quo 
Challenge the status quo 

Message

日本の物流を守ることは、
企業活動と社会を守ることです。
いま、トラックを主体とした輸送力は
大きな転換点にあります。
このままでは、これまでの物流水準を
維持することはできません。
安定した物流は企業の競争力そのものです。
日本の社会と物流を守るために
いまこそ、話し合いましょう。

いま、見直すべき
「あたりまえ」

日々の業務の中で当たり前になっていることも、
視点を変えると課題として見えてきます。
これらは、決して“あたりまえ”であっては
ならないものです。

Check.01

Check.02

Check.03

日本の物流を
守るため。

いま進む、
物流のルールの変化

令和7年4月から「改正物流効率化法」および「改正貨物自動車運送事業法」が、令和8年1月からは「取適法」が施行されています。また、令和8年4月からは、「トラック適正化二法」の中でも「白トラ利用の罰則強化」などが施行され、荷主企業の皆様にも対応が求められています。

Rules.01

改正物流効率化法

全ての荷主企業が取り組むべき3つの行動(令和7年度~)

国が定める判断基準に基づき、この3点に取り組む努力義務があります。
これらは、ドライバーの拘束時間削減や積載率向上という、ドライバー確保に向けた労働条件改善の目標達成に直結します。

積載効率の向上

共同配送、パレット化、出荷ロットの見直しなど

待ち時間の短縮

バース予約システム、受付体制の改善、到着時間の調整など

荷役等時間の短縮

荷役の自動化・省力化、作業手順の標準化などで効率化

一定規模以上の荷主企業に
課される義務(令和8年度~)

年間取扱貨物量が9万トン以上の荷主企業は「特定荷主」に指定。この3点が義務化されます。 義務を怠ると「勧告」・「命令」・「立入検査」の対象となります。

中長期計画の作成・提出

積載効率向上や荷待ち時間削減計画を作成し、国へ提出。

定期報告と
荷待ち時間等の計測

荷待ち時間・荷役時間などを継続的に測定し、 国へ報告。

物流統括管理者(CLO)
の選任

物流改善を統括する責任者を選任。

Links

Rules.02

中小受託取引適正化法

中小受託取引適正化法(取適法)は、従来の下請法を抜本的に改正し、受託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を目的とした法律です。適用範囲が大幅に拡大されたのが特徴で、従来の「資本金基準」に加えて「従業員数基準」が導入され、より多くの企業が規制対象となりました。
また、対象取引も「製造委託・修理委託」に加え、「特定運送委託」や「情報成果物作成」など幅広い委託形態が含まれます。
委託事業者には、書面交付義務、適正な支払、減額禁止などの義務が課され、不当な取引慣行を是正する仕組みが強化されています。違反時には調査や勧告が行われ、是正が求められます。

取引の公正化と適用範囲の拡大

  • 中小の下請け運送の受託取引を公正化する法律
  • 適用範囲が大幅に拡大 資本金基準に加え従業員数基準追加
  • 取引対象も幅広い委託形態が含まれる

長時間労働問題

長時間労働により「担い手不足の深刻化」「輸送力の低下」「安定供給リスクの増大」が問題となっています。
『頑張り続ける』では、続きません。

自動車運転者の労働時間等の基準が改正されています

1年の拘束時間

改正前(年換算)は3516時間 改正後は原則3300時間(最大3400時間)

1か月の拘束時間

改正前(月換算)は原則293時間(最大320時間) 改正後は原則284時間(最大310時間)

1日の休息期間

改正前は原則8時間 改正後は継続11時間を基本とし、継続9時間

Links

Rules.03

トラック適正化二法

物流の健全化を支える「トラック適正化二法」

「トラック適正化二法」とは、トラック運送事業の健全化と持続可能な物流確保のために制定された「改正貨物自動車運送事業法」と
「適正化体制整備法」の総称です。荷主企業には、適正原価を下回る運賃の強要禁止、長時間の荷待ち・荷役の是正、多重下請け構造の見直し、
違法な白トラの使用禁止などが求められます。

適正原価を下回る
運賃の制限

運送事業者が安全に事業を継続できるよう、適正な運賃・料金の支払いが荷主の責務として明確化されました。

白トラ利用の罰則強化

いわゆる白トラに貨物の運送を委託した荷主等は新たに処罰の対象になります。

委託回数の制限

元請事業者に対して、再委託の回数を2回までに制限する努力義務が課されます。

白トラ利用の罰則強化

令和8年4月から施行されました。白トラを利用した荷主等は、100万円以下の罰金に処されることがあります。
また、白トラへの関与が疑われる荷主等は、「トラック・物流Gメン」による是正指導対象となります。

トラック・物流Gメンとは

国土交通省が設置した専門チームで、荷主企業や元請運送事業者による「長時間の荷待ち」、「不当な運賃据え置き」、「無理な運送依頼」などの「違反原因行為」を調査・是正する役割を担います。令和7年度からは体制が強化され、公正取引委員会とも連携を強化し、全国でパトロールや指導を行い、物流現場の改善とドライバーの労働環境向上を目指しています。

Links

いま、
話し合いましょう。
荷主企業として
できること

これからの物流は、ひとつの立場だけで支えられるものではありません。
持続可能な未来のために、いま、それぞれの立場からできることを見つめ直すことが求められています。
まずは現状を知り、対話することから始めてみませんか。

新しい「あたりまえ」は、
ここから生まれます。

現状の物流(契約・荷待ち・荷役)の
実態を把握する

運送事業者と対話し、
改善に向けて協働する