国土交通省による第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対する 周知文書の送付について(情報提供)

 国土交通省では、平成27年2月9日に公表した「第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査結果を踏まえた対策」において、第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して調査結果及び国土交通省の取組内容を周知することとしております。この方針を踏まえ、この度、国土交通省では8月末から「国土交通省からのお知らせ」を印刷した周知ハガキを全国で約2万社の第一種貨物利用運送事業者(自動車)へ郵送することとなりました。
本周知文書(ハガキ)は、全ての第一種貨物利用運送事業者(自動車)に郵送されるため、第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録と併せて貨物自動車運送事業の許可を得ている事業者にも郵送されるとのことですので、情報提供させて頂きます。

<第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査結果を踏まえた対策>
○貨物自動車運送事業の制度等に関する啓発
(1)トラック新規講習会への参加要請
・第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、その新規登録時に、運輸支局等において実施する貨物自動車運送事業の新規講習会への参加を要請する。
(2)運行管理者関係の講習受講の推奨
・第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、自動車事故対策機構等で実施する運行管理者基礎講習の受講を推奨する。
・第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、トラック協会等で実施する運行管理関係の講習の受講を推奨する。

○指導監督体制の強化
(3)荷主勧告制度と連動した監査の実施
・貨物利用運送事業者が荷主勧告又は警告書の発出を受けた場合、当該事業者に対して貨物利用運送事業法に基づく監査を実施し、悪質な事案については公表を行う。
(4)監査の強化・充実
・貨物利用運送事業者に対する監査において、書面化をはじめとした適正取引の確保の観点からも確認を行う等、監査の強化・充実を図る。
(5)適正取引相談窓口の周知
・貨物自動車運送事業者に対して、荷主、元請事業者及び下請事業者の間の取引の適正化等の相談を受け付けている地方運輸局、運輸支局等の適正取引相談窓口の活用について、周知を図るとともに、相談窓口に寄せられた情報を貨物利用運送事業者に対する監査の端緒として活用する。

○第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対する周知
(6)第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対し、実態調査結果及び国土交通省の取組を周知
・第一種貨物利用運送事業者(自動車)の法令・ガイドライン等への理解や適切な事業運営を促進するため、全ての第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、実態調査結果及び上記の国土交通省の取組を文書で周知する。