新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて(国土交通省)

国自安第173号の2

令和3年1月1 2日

公益社団法人全日本トラック協会 会長殿

一般社団法人全国霊柩自動車協会 会長殿

国土交通省自動車局

安全政策課長

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言における緊急事態措置(以下「緊急事態宣言」という。)の期間における適性診断の受診の取扱いについては、別紙(「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて」(令和2年4月28日付け、国自安第9号の2)(以下「特例措置」という。))によることとしていますが、令和3年1月7日に発出された緊急事態宣言に係る期間における適性診断の受診の取扱いについては、特例措置による取扱いを行わないこととするのでその旨、了知されるとともに、傘下会員に対して周知いただくようお願い申し上げます。

 なお、今後のさらなる緊急事態宣言の発出等を踏まえ、上記取扱いを変更することがある旨、御留意ください。