「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

 標記の件につきまして、国土交通省関東運輸局より、一部改正について通達がございましたので、会員事業者の皆様方へ周知させて頂きます。皆様方におかれましては、下記通知文及び改正後全文、新旧対照表をご確認のほどお願い申し上げます。

 

 

通知文:「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

改正後全文:貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について

 

新旧対照表:「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について別表」