発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となります。本改正法は、令和8年1月1日から施行されます。荷主企業におかれましても、同法をご理解の上ご対応頂ければと存じます。
「取適法特設サイト」は下記よりご覧ください。
(取適法特設サイト-公正取引委員会HP内)
| 主な変更点 | 内容 |
|---|---|
| 〇協議に応じない一方的な代金決定の禁止 | • 中小受託事業者からの価格協議の求めに応じずに、一方的に代金を決定することは 違反になります。※ 協議を明示的に拒む場合だけでなく、例えば、協議の求めを無視したり、協議を繰り返し先延 ばしにしたりして、協議を困難にさせる場合も違反になります。 |
| 〇手形払等の禁止 |
• 手形による代金の支払いは違反になります(「支払遅延」に該当)。 • 電子記録債権やファクタリングを使用する場合にも、支払期日(最長で、発注した物 品等を受領した日から起算して60日以内)までに代金満額相当の現金を得ることが 困難なものは違反になります(「支払遅延」に該当)。 振込手数料を負担させることの禁止 • 中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負 担させ、製造委託等代金から差し引くことは違反になります(「減額」に該当)。 例えば、以下の場合は取適法に違反することとなります。 ① 製造委託等代金の支払期日よりも後に満期日が到来する場合に中小受託事業者において 割引を受ける等の行為が必要なとき ② 中小受託事業者に受取手数料等の負担が生じるとき 公正取引委員会 ※上記②に関して、決済に伴い一時的に受取手数料等の負担が生じる場合であっても、あらかじめ書面等によ る合意の上、製造委託等代金の支払期日までに当該負担分を委託事業者が補填し、中小受託事業者が製 造委託等代金の支払期日に代金満額相当の現金を受け取れるようになっていれば問題とはなりません。 |
| 〇振込手数料を負担させることの禁止 |
• 中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負 担させ、製造委託等代金から差し引くことは違反になります(「減額」に該当)。 |
