一般向けページ

令和8年度税制改正に関する要望と結果(速報版)

2026-01-07

12月19日に「令和8年度与党税制改正大綱」が発表されたことを受け、全ト協にて「令和8年度税制改正に関する要望と結果」(速報版)がまとめられました。
下記のとおり、軽油引取税の当分の間税率が廃止(令和8年4月1日)されることや自動車税環境性能割の廃止(令和8年3月31日)、各種特例措置の適用期限の延長等が盛り込まれました。
「令和8年度与党税制改正大綱」につきましては、下記の自民党ホームページにおいてダウンロードすることが可能ですので、ご参考までにお知らせいたします。

 

○令和8年度与党税制改正大綱
自由民主党ホームページ
ホーム > ニュース > 政策 > 令和8年度税制改正大綱
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

 

 

 

要望事項令和8年度与党税制改正大綱の内容

〇税制改正関連要望事項

1.自動車関係諸税の簡素化・軽減等

(1)軽油引取税の暫定税率廃止 ・令和7年11月5日の自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及び日本共産党の6党間での合意に基づき、軽油引取税の当分の間税率を令和8年4月1日に廃止するとされた。
(2)自動車関係諸税の簡素化・軽減等

・自動車関係諸税の見直しについては、「日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「2050 年カーボンニュートラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。(中略)自動車関係諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく。その際、中長期的には、データの利活用による新たなモビリティサービスの発展等、自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行等を踏まえるとの考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行う」とされた。

・令和10年度以後における自動車税のあり方については、自動車の重量及び環境性能に応じた公平・中立・簡素な税負担の仕組み等について検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされた。その際、以下の点に留意するものとされた。

(3)走行距離課税の導入反対

・走行距離課税については、導入されなかった。

(4)運輸事業振興助成交付金制度の継続

・令和7年12月26日に総務省が公表した「令和8年度地方財政対策」において、運輸事業振興助成交付金に係る経費について、現行と同等の地方財政措置を講ずることとされた。

・運輸事業振興助成法の一部改正案が令和7年12月15日に衆議院に提出され、令和8年の通常国会において、成立を目指すこととされた。

(5)自動車重量税のエコカー減税の延長

・自動車重量税のエコカー減税については、減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げた上で2年延長することとされた。その際、令和9年5月の引き上げに際しては、激変緩和措置を講ずることとされた。

(6)自動車重量税のASV(先進安全自動車)特例措置の延長・拡充

・側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の適用期限を令和10年8月31日まで延長することとされた。

(7)自動車税環境性能割特例措置の延長 ・自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止することとされた。
(8)自動車税種別割のグリーン化特例の延長 ・適用期限が2年延長することとされた。
(9)自動車関係諸税における営自格差の拡充

・営業用車両及びバス、トラック等の車両の取扱いについては、「これらの車両が地域公共交通、物流等の分野において果たしている公共的な役割の重要性や、それを十分に考慮した営自格差等を検討し、令和9年度以降の税制改正において結論を得る。」とされた。

・燃料電池自動車及び天然ガス自動車に係る同様の負担のあり方については、今後、検討することとされた。

2.特例措置の延長

(1)少額資産即時償却の延長 ・適用要件を見直した上で、適用期限が3年延長することとされた。
(2)地方拠点強化税制の延長 ・適用要件を見直した上で、適用期限が2年延長することとされた。

3.その他税制に係る要望

(1)トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について固定資産税の軽減措置の適用 ・固定資産税の軽減措置の適用については、認められなかった。
(2)自動車重量税の道路特定財源化 ・自動車重量税の道路特定財源化については、認められなかった。
(3)物流拠点の特例措置の適用 ・固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について見直しを行った上で、適用期限が2年延長することとされた。