令和3年度国への予算要望に対する回答について

令和2年7月13日に自由民主党神奈川支部連合会を通じて国へ要望した回答について示されましたのでお知らせいたします。

1.健康診断実施時期等に係る特例措置について

(要望要旨)

新型コロナウイルス感染症の現状に鑑み、業種別に健康診断の実施時期の猶予等の特例措置を講じて欲しい。特定業務従事者の健康診断における深夜業の考え方についても、実情に沿った特例措置を講じて欲しい。

(回  答)

1.労働安全衛生法に基づく健康診断について、令和2年6月末までに実施が求められるものについては、実施時期を延期して差し支えないとしており、実施時期を延期したものにつきましては、原則、令和2年10月末までのできる限り早い時期に、計画的に実施して頂きたいと考えておりますが、健康診断実施機関の予約がとれない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合は、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施して頂きたいと考えております。

なお、(公社)全国労働衛生団体連合会等の健康診断実施関係団体において、感染防止対策を講じた上で、健康診断を実施するためのガイドラインが作成されていることから、健康診断実施関係団体の傘下の健診機関は、ガイドラインに沿って感染防止対策を講じながら健康診断を実施していると考えております。依頼される健診機関とも相談をし、必要な感染防止対策を講じた上で、できるだけ早期に健診計画を立て、事業主健診を実施して頂きたいと考えております。

<参考>

・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

・健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドライン

http://zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20200514_ko.pdf

2.深夜業については、人間の有する一日単位のリズムに反して動くというその特性から健康への影響を及ぼす可能性が指摘されております。このような業務に常時従事する者に対する健康管理は、よりきめ細かく行うことが必要であるため、当該業務に常時従事する者に対して、6月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行って頂く必要があります。なお、「常時従事する」に該当するか否かにつきましては、実態を踏まえ、労働基準監督署において、個別に判断されるものとなります。

(厚生労働省)

2.働き方改革関係法令に係る猶予期間の延長について

(要望要旨)

働き方改革関連法が成立し、運送業界においては働き方改革の実現に向けて、長時間労働の抑制等に取組んでいるところです。

しかしながら、現状の運送事業者は新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図りつつ、日々の業務継続を図っていることから、働き方改革を取組むことが厳しい状況であります。

 そこで、物流停滞を回避するためにも、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの間は、令和6年3月末までの期限であるトラックドライバーの時間外労働上限規制の猶予期間の延長を要望いたします。

(回  答)

1 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」では、時間外労働の上限規制を罰則付きで法定化したところですが、自動車運転業務については、

・現に他の産業に比べて労働時間が長い実態があり、その背景には、荷主の都合で生じる荷待ち時間などといった個々の運送事業者の努力だけでは解決できない取引慣行などの課題もあること

・実態に即した形で上限規制を適用していくには、取引慣行上の課題も含めて解決していく時間が必要であること

から、5年間の適用猶予期間を設け、時間外労働について令和6年4月から年960時間の上限規制を適用することとしました。

2 運送事業者の努力だけでは、働き方改革を進めることは困難であることから、厚生労働省は国土交通省等と協力して、荷主の理解・協力が進むよう荷主対策の深度化や、荷主・運送事業者間の取引の適正化等の対策を進めており、運送事業者が荷主と協力して長時間の改善等に取組む方法をまとめたガイドラインの周知等を実施してまいります。

3 厚生労働省としても物流の維持は重要な課題として受け止めており、運送事業者が年960時間の上限規制に円滑に対応できるように、新型コロナウイルス感染症への対応を含めて引き続き省庁間で連携して取り組み、事業者支援に力を入れてまいりますので、運送事業者の皆様におかれては、上限規制の適用が猶予されている期間中から、長時間労働の改善等に向けた取組をお願いします。

(厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課)

3.首都高速道路に車種間比率激変緩和措置の延長について

(要望要旨)

新型コロナウイルス感染症の影響により車両の稼働状況の落ち込みが顕著である運送事業者も多数あることから、首都高速道路における車種間比率激変緩和措置の延長を要望いたします。

(回  答)

○平成28年4月に導入した首都圏の新たな高速道路料金においては、車種区分の統一にあたり、首都高速道路について、新しい車種間料金比率に円滑に移行するため、緩和措置として令和2年度まで暫定的な比率を採用しています。

○トラック運送事業者は、物流を担うエッセンシャルワーカーとして、大変重要な存在と認識しています。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が厳しい運送事業者が多数あるとのことで、暫定措置を延長してほしいとのご要望の趣旨は理解いたします。

○他方、首都高速道路株式会社としても、新型コロナウイルス感染症の影響により料金収入が大きく減少しており、経営状況が悪化していると聞いています。

○国土交通省としては、運送事業者及び高速道路会社双方の実態を踏まえつつ、運送事業者に対する支援についてどのようなことができるのか、幅広く検討してまいりたい。

(国土交通省)