事業用自動車の悪質違反の防止の徹底について

当協会では、「トラック事業における総合安全プラン2020」を策定し、2020年までに交通事故死者数及び事故件数を削減、第一当事者とする死亡事故件数を車両1万台当たり【1.5】件以下、飲酒運転等悪質な法令違反のゼロを目指すため各種施策を積極的に推進しております。

 しかしながら、関東運輸局から管内の自動車運送事業者において、平成30年6月から8月に乗務中に飲酒をした事案、また、7月には事故後負傷者を救護することなく逃走した事案、さらに、8月には薬物使用運転事案が発生したとの報告がございました。

 このような悪質違反行為は、輸送の安全確保を使命とする自動車運送事業者の社会的信頼を失墜させるもので誠に遺憾であります。

 つきましては、悪質違反の再発防止のため、下記の事項について貴社ドライバー・従業員の皆様に対し周知徹底をお願い致します。

1.運転者に対し、酒気帯び運転、無免許運転、救護義務違反等、反社会的な悪質・危険運転の

禁止について、再認識させるよう指導すること。

2.運転者のみならず、従業員に対して、薬物等が身体に与える影響について十分理解をさせ、

薬物等の使用が輸送の安全を脅かすことを再認識させるよう指導すること。

3.運行管理者に対し、点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握に努め、異常な感情の

高ぶり等、普段と異なる言動がないか確認をするよう指導すること。