まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて(神奈川県)

 令和3年7月9日 

関係機関 各位

神奈川県知事 黒岩 祐治 

(公 印 省 略)  

まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

 日ごろより、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。

 令和3年7月8日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置が令和3年8月22日まで延長されました。それを受け、令和3年7月8日に県対策本部会議を開催し、7月12日から措置区域を横浜市、川崎市、相模原市、厚木市とし、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改定しました。

 措置区域内の飲食店等に対しては、法第31条の6第1項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮、酒類は原則提供停止を要請します。ただし、「マスク飲食実施店」の認証を得ている飲食店等では、7月12日以降、酒類の提供が可能です。(詳細は別添「飲食店等の事業者のみなさまへ」を参照)

 その他区域の飲食店等に対しては、8月22日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮、酒類を提供する場合は11時から20時までとするようお願いします。

 

 その他、別紙 のとおりお願いさせていただきます。

 別添

1 知事メッセージ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/210708_message.html

2 神奈川県 実施 方針

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/jiltushihoushin.html

問合せ先

産業労働局中小企業部商業流通課

流通企画グループ 黒田

045-210-5609 (直通)