「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において 事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の 一部改正について

一部改正の通知が発出されました。
標記の特例につきましては、国土交通省の「勤務時間等基準告示」に基づき144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、特例を一部改正して平成30年3月31日まで再延長する通知です。

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