ストレスチェック制度の創設について

 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(ストレスチェック制度)が創設されました。
 平成26年6月25日に交付され、平成27年12月1日より施行となります。
 なお、従業員数50人以上の規模の事業主の義務となっております。50人未満の事業場については努力義務となっております。

詳細につきましては、PDFをご参照ください。