バス事業者の職員が使用する休憩室等で集団感染 事業所の休憩室の点検と感染防止対策の徹底(国土交通省)

事務連絡

令和3年3月11

公益社団法人全日本トラック協会長 殿

国土交通省

自動車局安全政策課長

営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)

 新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。

 当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。

 つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくよう、傘下会員への周知をお願いいたします。

1.休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

2.休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

3.休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

4.寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。