貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について(国土交通省)

 東日本大震災の被災地域において公共事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例を設けてきたところ、今般、特例についての期限が終了を迎えるにあたり、原子力災害被災地域である福島県については、今後も中長期的な対応が必要であり、復旧・復興を滞らせないために引き続き特例を設ける必要があることから国土交通省自動車局から通達が発出されました。

(以下、主な変更点)

・過去4回期間延長してきたものを、対象を福島県のみに絞ることから、延長ではなく新規としました。(期間については1年間)

・規則等の改正に合わせ点呼の内容(睡眠不足、IT点呼の対象)の修正等は行っておりますが、取り扱いそのものの流れなどは変更しておりません。

特別措置(利用開始・変更・廃止)届出書(様式1.2.3)