「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」の一部改正について

 標記につきまして、平成27年1月30日付けにて「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」が一部改正になりましたのでお知らせいたします。

○改正の概要
・1つの事前届出で複数回分の申請を受け付け可能であることを明確化
・本年3月15日以降に使用する届出から適用

 なお、詳細は全ト協HPをご覧ください。