貨物運送事業に伴う運輸支局等への申請・届出書等の押印等が不要となりました(国土交通省)

道路運送法、貨物自動車運送事業法等の申請・届出等に際して押印を不要とする政令改正が行われ、令和311日から一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出の押印や宣誓書の押印又は署名、その他の申請・届出(添付書類を含む。)の押印・署名を求めないこととなりました。

また、厚生労働省や各省庁が所管する関係法律についても見直しが行われ,届出等に際して押印を不要とする改正が行われていますので、当面、申請の都度確認をして手続きを行ってください。

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が閣議決定(プレスリリース)

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000107.html