令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害により影響を受けている下請事業者との取引に関する配慮について

令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払い遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が政府機関に寄せられています。

こうした状況を踏まえ、今般、国土交通大臣及び経済産業大臣より連名で以下の要請がありました。

1.親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること。

2.親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再発させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

<参考>

〇経済産業省HP

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828010/20200828010.html