「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に対する運行管理者の選任義務付けに係る対応について

 5両未満営業所に対する運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて、平成25年3月29日付けの貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴い、「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて」(平成25年4月22日付け、国自安第22号及び国自貨第7号)により通達されているところですが、輸送安全規則にに規定される経過措置期限(平成26年4月30日)の終了までに、5両未満営業所においても運行管理者を選任するようお願いいたします。

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