事業所内に新型コロナウィルス感染者が出た場合の対応について(神奈川県トラック協会)

Q. 会社の従業員に感染者が出た場合の対応は?

A. 従業員の居住地管轄の保健所に連絡する必要があります。

この際、家族等を含めて濃厚接触者の有無やこれまでの経緯について調査が行われ、必要に応じて検査・経過観察の協力要請がなされます。

次に、居住地管轄の保健所から、事業所の所在地を管轄する保健所に対して連絡がなされ、そしてその保健所から、事業所に対して何等かの協力要請があるものと考えておく必要があります。(例:同僚を含めた周囲の方々の現況調査及び職場の一斉消毒、その他必要に応じて検査等)

Q. 従業員のご家族に感染者が出た場合の対応は?

A. 前記と同様に、居住地管轄の保健所に連絡する必要があります。

この際、家族等を含めて濃厚接触者の有無やこれまでの経緯について調査が行われ、必要に応じて検査・経過観察の強力要請がなされます。いずれにせよ、保健所の指示に従う事となります。

Q. 会社の従業員に感染者が出た場合、事業所を休業する必要があるのか?

A. 保健所として、感染者が出た事業所に対して業務停止命令を出す事はありません。但し、感染拡大防止の観点から、自主的に業務停止を行っている事業所もあります。病院の例を挙げるならば、一斉消毒後、保健所の綿密な監査及び検査を経て、感染拡大のリスクなしと判断された後、業務再開したケースがあります。

Q. その他

A. 従業員の中で、発熱等体調不良の方がいた場合は、躊躇なく休業させ、外出を控えて貰う事を徹底させて下さい。特に、咳等の症状がある場合は、咳やくしゃみを手で抑えると、その手で触ったドアノブ等周囲の物にウィルスが付着し、ドアノブを介して他者に病気をうつす可能性があるので、充分注意して下さい。

※相談窓口として、帰国者・接触者相談センターが全ての都道府県に設置され、24時間対応しています。(045-285-1015)相談する目安を下記に示しますが、困った時は先ず一報する事も、心掛けてください。

その他、各市町村の新型コロナウィルス感染症センターでは、健康や医療に関する問い合わせを、平日・休日共に921時で対応していますのでお知らせします。

  

【相談する目安・症状】

  ・息苦しさ・強いだるさ・高熱のいずれかがある。

  ・重症化しやすい方(高齢者、基礎疾患ありの方/糖尿病・心不全・呼吸器疾患・

   透析・抗癌剤や免疫抑制剤使用中)が軽い風邪を伴っている。

  ・上記以外で、発熱・咳が4日以上続く。

神奈川県内保健所一覧

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hokenjo/h_14.html

帰国者接触者相談センター

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/support.html