「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について

 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業社と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和4年1月1日から適用されることとなりました。
 詳細は以下の文書をご覧ください。

 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について」 (PDF)

 (別紙1)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表 (PDF)

 (別紙2)改正後の指針 (PDF)