貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し改善箇所要望書

標記につきまして各省庁が直ちに取り組む自動車運送事業の働き方改革のうち、警察庁所管の貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しについて検討されておりましたが、平成30年2月に警察庁交通局長から各都道府県警察の長等に対し、個々の交通実態等に応じて安全かつ円滑に駐車できる場所における駐車規制の見直しを行い、駐車規制が交通の安全と円滑を確保するために必要最小限のものとなるよう、一層の取組を行う旨の通達が発出されました。

これを受け、貨物の集配に相当な時間を要する集合住宅や中高層オフィスビル等の建物の付近等における駐車規制の見直し等の要望について平成30年6月から各警察署を窓口とする受付体制が整備されていますが、平成31年1月から下記のとおり受付窓口を神ト協事業部交通環境課が行う事となりますのでご案内致します。

つきましては、貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しを希望する会員事業者におかれましては通達内容(警察庁丙規発第3号)をご確認の上、下記の要領でご要望されます様、お願い申し上げます。

  1. 要望先(駐車規制見直しに限る):別紙の要望書を神ト協本部 交通環境課に提出(FAX可)
  2. 受付期間:平成31年1月~5月末
  3. 県警の通達内容
    貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進について
    トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」(妙)
    貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進に係る道路管理者の協力について
    貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進に係る対応について
  4. 留意事項
    神奈川県警察本部にて要望内容の検討がされます。提出された要望が全て承認されるものではございませんのでご留意ください。
    貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し改善箇所要望書
    駐車規制見直し箇所の実例